本日(平成29年1月1日)、当クリニックは労災保健指定医療機関となりました。仕事中の疾病(業務災害)や通勤途中の事故などによるケガ(通勤災害)の診療が可能となります。これらの疾病では、健康保健での診療が行えず、労災保健での診療となります。 受付で労災であることを必ず伝えてください。

・労災保健扱いの疾病で、もし健康保健などの保健証を使用されますと、健康保健の取り消し申請ならびに労災への切り替え手続きなど煩雑な手続きが必要となってしまいますので、ご注意ください。

・労災保健の様式第5号または様式第16号の3をお持ちください。

・初診時、保証金として10,000円をお預かりします。

・お薬を処方箋薬局で受け取られる際にも、労災保健での診療であることをお伝えください。

・下記サイト等をご参考ください

お仕事での怪我には、労災保険!