令和6年6月1日に、政府の定める診療報酬システムが改定されました。この改定に伴いまして、CPAP治療を行うにあたっての「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」を算定させていただいておりましたところに加え、高血圧症・高脂血症・糖尿病(いずれか1疾患または複数疾患でも)の診療を行う際には「生活習慣病管理料II」を算定することと改定されました。つきましては、該当する患者さまにおきましては、支払い負担が増える形となります。日本全体の保険医療システムの変更でありますので、ご理解をいただきますようご連絡もうしあげます。